大和郡山市議会 2015-06-25 06月25日-01号
和解内容についてでございますが、平成28年3月31日限り住宅を明け渡すこととし、明け渡し済までの賃料相当損害額として月額 5,000円の支払義務が控訴人にあるというものでございます。 日程第8 議案第34号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 今回、認定予定の道路は、西田中町地内線及び平和団地内線の2路線でございます。
和解内容についてでございますが、平成28年3月31日限り住宅を明け渡すこととし、明け渡し済までの賃料相当損害額として月額 5,000円の支払義務が控訴人にあるというものでございます。 日程第8 議案第34号 市道路線の認定について御説明申し上げます。 今回、認定予定の道路は、西田中町地内線及び平和団地内線の2路線でございます。
何かそういう被害に遭われた方たち、この和解ですと何も自分たちが被害に遭った分を一切救済されない和解内容だと思うんです。その辺がすごく、何か救済するものがないのかなというふうに思うんですけれども、その辺もしありましたら教えてください。 ○議長(八代基次君) 竹村福祉部長! ○福祉部長(竹村元延君) お答えをさせていただきます。
議案書の15ページから和解内容全文を記載させていただいておりますが、長文にわたることから別紙に説明資料として和解内容を要約して添付をさせていただいておりますので、あわせましてごらんいただければと思います。 内容につきましては、今、議案の内容で提案させていただいたとおりでございます。今までの概要と経過につきまして御説明をさせていただきたいと思います。
この検討委員会は今年1月から11月までの11カ月間にわたり、和解内容を踏まえ、市としての自主性、主体性を持ち、透明性、公平性と公正、中立性の確保を図りながら、歴史的経過を踏まえて、今日的な視点で検証を行い、委託事業や補助金、分担金及び特別優遇措置などの是正措置や市人権教育推進協議会など、各事業について今後の方針を取りまとめられたものとなっております。
和解内容は、公団は東西に伸びている高架橋の南北各13メートルの土地を北側約330メートル、南側約560メートルにわたって買収、内側各8メートルを植樹帯、その外側に側道幅5メートルと一部で町道幅7.5メートルを建設して煙突地帯とし、64年から着手、可能な限り速やかに完成させる。これに伴う7世帯の移転を公団の負担で行う。
しかし、今回の弁護士費用については、議会の同意を得て裁判にゆだねた以上、和解をするか判決になるかは経緯によるものであって、まして和解内容と弁護士費用とはリンクされるものではないと判断いたしました。そして、一般常識として、裁判の当事者である大和高田市が支払うべき費用であると思います。
今回の和解内容を考えるならば、その点が抜け落ちた形になっております。 市は裁判で、業者のクリーンセンター担当者と手数料を月額3万円とする合意を口頭で約束したという主張に対して、市側が合意を行った事実はない、このような報告が清掃対策特別委員会の中でこれまでされていたにもかかわらず、今回の和解内容というのは未納総額の41%を免除するということになっております。
以上が和解内容である。公社が相手方に、また相手方が公社に支払う金額それぞれ8,347万9,000円は対等額で相殺する。以上の和解結果に基づき、処理手続を完了しておりますという報告を受けたのであります。いずれも金銭は伴わないままに和解ができましたという報告でありました。 このことについて、委員から、間谷とそうした狐井の土地の関係で解決するということはおかしいじゃないかと。
その申し入れの内容といいますのは3点ありまして、1つは、この和解いうのは、案件と関係のない和解内容であり、やはり裁判の内容で決着をつけていく必要があるのではないかと、裁判方法にはいろいろ問題があるにしても、ニチイの土地120平米の土地、7,280万円と狐井1,448平米の土地、1億4,455万円の売買契約は、香芝の公社が不利益な内容で契約を交わしているということについては、市民も言われておるし、その
これに対して、委員から公団との和解内容では、平成4年度に事業完了することになっていたが、現在買収率等が約80%であり、事業の延長等に関する協定はどのようになっているのかと質され、平成2年から3年間で可能な限り速やかにという和解条件で公団と香芝市において事業の協定を結んだが、3年間は事業期間として大変短く、その延長について公団と協議しているが、その期間については明確にしていない、との答弁がございました